『地方自治法』では、清掃に関する事項は、地方公共団体、すなわち都道府県と市町村が行わなければならない公共事務となっているが、実務的なごみの収集・処理・処分などの業務は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の定めによって、市町村が行っている。なお、『地方自治法』では、人口の少ない市町村のいくつかが集まって「一部事務組合」を設置して、広域的にごみを処理することが認められている。一九九五年度には、日本の総人口一億二五三五万人のうちの、約一億二四五四万人分のごみを、東京都二三区、全国の市町村、一部事務組合が収集し、残る約八一万人分のごみは農家世帯などで自家処理されたことになっている。一九九五年度に、全国の市町村(東京二三区、一部事務組合を含む)が収集した可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみなどのごみと、市民が直接焼却場や粗大ごみ処理施設などへ搬入したごみの総量は、年間に四九九〇万トンとなっている。この他に、各市町村内の農家世帯などで、有機肥料や家畜などの餌として自家処理されたと考えられている生ごみなどの量が、年間に約七九万トンと推定されているから、この年度のごみの総排出量は五〇六九万トンとなる。前年度の総排出量は五〇五四万トンであったから、〇・二%増えたことになる。