2つの支給規定

2011-09-23

退職したいが、目の前のボーナスがもらえるかどうかわからない。この問題解決には、就業規則を見るのが一番手っ取り早いです。(1)支給日に在籍している者に支給する(2)賞与は査定対象期間の在籍者に支給する就業規則に(1)と規定してあれば、支給日まで待って退職するのが賢明です。支給日前に退職したのち、ボーナスを請求した場合は、会社が支給を拒否すればあきらめるか、訴訟を起こすしか方法はありません。過去の判例では、ボーナスを「過去の労働に対する報償」と解釈して、支給日在籍の要件は無効(つまり支給すべき)と判断する傾向がありました。転職に関してはこちらのホームページでわかりやすく紹介されてます。しかし最近の判例は、「支給しない」という会社側を支持するように変わってきています。