見積額と実際取得額とは必ずと言ってもいいくらい差があるものです。こうした場合は、当初納付した税額の精算をしなければなりません。?見積額より実際の取得価額が多いとき代替資産の取得の日から4ヵ月以内に税の減額を請求(更正の請求)をする。?見積額より実際の取得価額が少ないとき代替資産の取得期限(収用の日から2年を経過した日)から4ヵ月以内に修正申告をし、不足分の税額を納付する。(注)この場合は、延滞税、過少申告加算税の心配は要りません。「4ヵ月以内」なら、期限内申告書とみなされるからです。見積額と実際の取得価額が違っても、税額に増減のないことだってあります。これは事業用資産の買換えシリーズにもお話しましたよううに譲渡価額6、000万円見積額6、000万円実際取得価額6、500万円というような場合です。この場合、当初の申告も譲渡所得は0として計算されており、実際取得額によっても所得額は当然算出されませんから、税額の変動はありません。しかし、こういうときも、さきの期限までに確定額の報告と、登記簿謄本等必要書類の提出が必要です。